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消費者庁、光触媒マスクの販売企業4社に措置命令

光触媒を使用したマスクを「ウイルスや花粉を分解」などとうたい販売したとして、消費者庁は4日、販売企業4社を景品表示法違反と認定し、表示の取り止めなどの措置命令を出したと発表した。

 景表法違反に認定されたのは、大正製薬(株)(東京都豊島区、上原茂代表)の『パブロンマスク365』、アイリスオーヤマ(株)(宮城県仙台市、大山晃弘代表)の『光の力で分解するマスク』、DR.C医薬(株)(東京都新宿区、岡崎成実代表)の『花粉を水に変えるマスク』、玉川衛材(株)(東京都千代田区、玉川雅之代表)の『フィッティ吸着分解マスクスーパーフィット』のパッケージ表示。

 消費者庁によると、4社は製品の容器包装に、「花粉を水に変えるマスク」、「菌やウイルス、花粉などが二酸化炭素と水に変わる」、「しっかり吸着 光で分解」、「吸着分解マスク」などと表示し、ドラッグストア店頭やオンラインショップで販売していた。

 4社は表示の根拠資料を提出したが、合理的な根拠でないと判断された。消費者庁は4社に対し、違法な表示内容であった事実の一般消費者への周知や、再発防止策の構築などを命じた。また、6月30日付で当該製品の販売中止と回収手続きに入ったアイリスオーヤマ(株)を除く3社に対し、表示を速やかに取り止めるように命令した。

 消費者庁では、「使い捨てマスクの一般的に想定される使用時間内で、表示のような効果があることを示す根拠はなかった」(表示対策課)と説明。「まず出荷を中止し、可能な範囲で流通を止めてほしい」と話している。

 玉川衛材(株)はホームページで、「パッケージの文言の追加や修正を実施するなど、適切に対応」する方針を示した。DR.C医薬(株)もホームページで、措置命令を受けたことを厳粛に受け止め、より一層適正な表示に努めるとしている。

 一方、取材で大正製薬(株)は「措置命令の指摘事項は、当社が消費者庁に提出した科学的根拠を全く無視した内容で、合理的なものでないと考えている。今後、法的に取り得る対応・措置を検討する。(流通を取り止めることについて)こちらから変えることはない」(コーポレートコミュニケーション部)とコメントした。

(写真:景表法違反に問われた表示を行っていた製品)

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