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消費者庁、デンソー他9社に措置命令 「車両用クレベリン」を使ったサービスにメス

 消費者庁は20日、「車両用クレベリン」という役務の提供事業者10社に対する措置命令を公表した。
 措置命令を受けたのは、世界第2位(国内1位)の売上高を誇る自動車部品メーカー㈱デンソー(愛知県刈谷市、林新之助社長)とその子会社㈱デンソーソリューション(同、新竹敦社長)の他、トヨタカローラ札幌㈱(札幌市豊平区、田中浩至社長)、埼玉トヨタ自動車㈱(さいたま市中央区、嶋田光剛社長)、トヨタモビリティ中京㈱(愛知県名古屋市、山本正夫社長)、ネットトヨタ高松㈱(香川県高松市、朝倉一社長)、東海マツダ販売㈱(愛知県名古屋市、大貫秀樹社長)、㈱神戸マツダ(兵庫県神戸市、橋本覚社長)、㈱広島マツダ(広島市中区、山根一郎社長)、㈱西四国マツダ(愛媛県松山市、江藤忠義社長)などのカーディーラー8社。

 今回対象となったのは商品ではなく役務、つまりサービスだ。例えば、「カーディーラーの従業員が消費者から預かった自動車の中で、15分間専用機器を使ってクレベリン(二酸化塩素ガス)を発生させることによって除菌サービスを提供する」(消費者庁)などの行為が行われていた。
 専用機器に専用カートリッジをセットすることでクレベリンを発生させ、約3カ月有効な除菌効果が得られるというサービスを提供するに当たって、自社ウェブサイトやウェブサイトに掲載していたリーフレットにおいて、少なくとも2022年8月~24年1月までの間「車両用クレベリンの効果」、「効果持続(目安)約3カ月」、「二酸化塩素のチカラでウイルスや菌を99%除去!!」などと表示していた。このような表示に基づき、「車両用クレベリン」は全国のカーディーラーに広く波及していたものとされる。

 消費者庁が上記企業に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料はいずれも根拠を示すものとは認められなかった。

 デンソーとデンソーソリューションは自社ホームページで「『車両用クレベリン』に関する景品表示法に基づく措置命令について」とするお知らせを掲載。「車両用クレベリンは、二酸化塩素を発生させる専用カートリッジを発生機に差し込み、車室内に二酸化塩素を噴霧する除菌・消臭サービスです。本命令は、ウェブサイト上で、車両用クレベリンの施工サービスを受けることにより、車室内において除菌等の効果が約3か月間あると誤解される表示がされていたことによるものです。なお、施工中の除菌等の効果について否定されたわけではございません」と釈明している。
 
 サービスに用いられていた二酸化塩素発生器は、「クレベリン」シリーズの製造販売元である大幸薬品㈱(大阪府吹田市、柴田高社長)とデンソーが共同で開発したもの。違法表示の中には「「除菌・消臭サービスメニュー大幸薬品×DENSO共同開発 デンソークレベリン車両用」などが見出されるが、大幸薬品によれば、同社はデンソーに「車両用クレベリン」の部品を提供しているのだという。

 大幸薬品は「クレベリン」シリーズの販売に当たり、合理的根拠のない優良誤認表示を行ったため、22年1月20日と同4月15日の2度にわたり消費者庁から措置命令を受けた。今回の件について同社広報部は、「他社の製品のことなので表示にまで関与はできないし、コメントも難しい」としながらも「あくまで効能に対しての措置命令ではない」と付け加えた。

 デンソー、大幸薬品共に「除菌効果が否定されたわけではない」、「効能に関しての措置命令ではない」としているが、果たしてその言葉を額面どおりに受け取っていいものだろうか?
(⇒つづきは会員専用ページへ)【田代 宏】

発表資料はこちら(消費者庁HPより)

〇クレベリンをめぐる経緯(まとめ)
消費者庁、空間除菌商品に措置命令
クレベリン訴訟、高裁が地裁決定覆す
クレベリン置き型2商品も根拠なし
大幸薬品、クレベリンの表示を改訂
消費者庁VS大幸薬品(1)
消費者庁VS大幸薬品(2)
消費者庁VS大幸薬品(3)
消費者庁VS大幸薬品(4)
消費者庁VS大幸薬品(5)
消費者庁VS大幸薬品(6)
消費者庁VS大幸薬品(7)
消費者庁VS大幸薬品(8)
消費者庁VS大幸薬品(9)

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