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消費者庁、「食品表示基準について」の一部を改正

消費者庁は15日、食品表示法の施行に伴い定められた「食品表示基準について」(平成27年3月30日付け消食表第139号消費者庁次長通知)の「別添 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」の一部を改正したと発表した。

分別生産流通管理を実施した非遺伝子組換えダイズ穀粒とトウモロコシ穀粒について、遺伝子組換え農産物が意図せずに混入したものかどうかを確認するための検査法を新設した。また、現行の検査法で使用できる検査機器の追加も行った。

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