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消費者庁、「冠表示」の原料原産地情報提供GLを策定

 「えびグラタン」「かにチャーハン」など、商品名に特定の原材料名を表示する場合の表示方法を周知するため、消費者庁は3月29日、「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン」を公表した。

 ガイドラインでは冠表示について、「商品名に特定の原材料を冠している表示」、または「商品名に近接した箇所に特定の原材料の使用を特に強調している表示」と定義した。情報提供の方法は、容器包装の一括表示部分への表示、それ以外の場所への表示、ウェブサイトや電話による対応を挙げた。

 冠表示の原材料名が生鮮食品の場合は「産地」、加工食品の場合は「製造地」の情報を提供する。また、生鮮食品で一括表示部分以外の場所に表示する場合、国産品は国産の旨、輸入品は原産国名の情報を提供。加工食品の場合、国産品は国内で製造された旨、輸入品については生鮮食品の原産地と誤認させない表現で、原産国名の情報を提供する。

 複数の原産地の原材料を使用する商品では、特定の原材料だけを強調するなど、消費者に原産地を誤認させる表示は行わないことと規定した。

 「はちみつ使用」や「生クリーム配合」などの表示について、特定の原材料の使用を特に強調していない表示例に挙げている。

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