消費者委員会、遺伝子組み換え表示制度の改正で答申
<3項目の附帯意見>
消費者委員会は4日、遺伝子組み換え表示制度を消費者庁が示した案のとおり改正することが適当とする答申を行った。これを受けて、消費者庁は食品表示基準を改正し、2023年4月1日に施行する計画。施行日を過ぎて製造・輸入された食品については、改正された基準に沿って表示することが求められる。
改正案によると、任意で「遺伝子組み換えでない」と表示する場合の要件を現行の「組み換え農産物の意図せぬ混入率が5%以下」から「不検出」へ引き上げる。混入率が不検出~5%の間にある食品については、分別生産流通管理が行われた旨を任意で表示できる。また消費者庁では、「遺伝子組み換えでない」表示を行うための公定検査法(トウモロコシ、大豆)の確立を進める。
消費者委員会は答申の際に、次の3項目の附帯意見を設けた。
(1)公定検査法に基づく科学的検証の仕組みの早期確立、さらに、分別生産流通管理を柱とする社会的検証を含む監視方法の明確化が必要。
(2)制度の理解・浸透へ向けて、事業者・消費者・関係団体がそれぞれの役割を果たし、国は通知やパンフレット、消費者意向調査の活用によって制度を周知徹底させる。
(3)公定検査法や運用状況、施行後の科学的検証に関する技術の進歩を踏まえ、必要に応じて制度を見直す。