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消費者委員会、定期購入トラブル防止へ 特商法GL改正を要望

 健康食品・化粧品の定期購入契約をめぐる消費者トラブルの増加を受けて、消費者委員会は26日、消費者庁に対し、特定商取引法のガイドラインの見直しを求めることを決定した。

 「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」の見直しにより、申し込み最終確認画面に定期購入に関する全ての条件を明記するように求める。その際、「お試し」価格表示と同等以上の目立つ色・サイズで購入条件を表示することや、「お試し」価格表示と近接して表示することなどを提言する。

 悪質業者の排除を目的に、執行の強化も求める。具体的には、特商法で規定する「広告表示」や「誇大広告等の禁止」について、ガイドラインの整備を求めている。また、消費者に対する注意喚起の徹底が必要と指摘。注意喚起を行う場合、抽象的な情報ではなく、実際に使用された悪質な広告画面の再現などが必要としている。

 これらの施策は早急に実施できるものと位置づけ、26日中に消費者庁へ申し入れる。

 定期購入に関する消費者相談件数は、2016年4月から今年5月までの累計で11万件を超える。現在も月に数千件単位で推移するという深刻な状況にある。

 各委員からは「泣き寝入りする消費者がどれほどいるのか。迅速な対応をお願いしたい」、「電話に加え、インターネット上でも解約できるようにすべき」などの意見が寄せられた。

(写真:オンラインで開かれた消費者委員会の様子)

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