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最終確認画面めぐる初の特商法違反 消費者庁、EC事業者に6カ月の一部業務停止命令

 ヘアケア用品やサプリメントのインターネット通販(EC)を行う中で特定商取引法に違反する行為を行っていたとして、消費者庁は28日、通信販売業の㈱LIT(エルアイティー、東京都目黒区、中村智紀社長)に対し、6カ月間の一部業務停止命令などを行ったと発表した。

 ECの最終確認画面における誤認表示などの違反を認定したもの。同庁によると、悪質な定期購入商法に対する取り締まり強化策を盛り込んだ改正特商法を昨年6月に施行して以来、初の行政処分。定期購入の初回特別価格を赤い文字で大きく表示し強調する一方で、2回目以降の販売価格や支払の時期、解約条件などを分かりにくく表示していたとする。処分は27日付。

 消費者庁の発表によると、LITは少なくとも今年3月10日から翌月12日までの間、自社ECサイトで販売するヘアケア用品やサプリメントの購入を申し込む最終確認画面で、分かりやすく表示する必要がある2回目以降の商品の販売価格など定期購入の詳細を、スクロールしなければ確認できない場所に、スクロールバーを表示せず、かつ、初回特別価格の表示に比べて著しく小さな文字で記載していた。また、実際には解約できるにもかかわらず、解約専用フォームで「次回発送分の商品から解約可能」などと表示し、不実を告げていたとする。

 消費者庁は同社の中村智紀社長に対しても6カ月間の業務禁止命令を下した。さらに中村社長が代表を務める通販業㈱LIT INOVATION(東京都港区)に対しても6カ月間の一部業務停止命令を行い、社名を公表した。違反行為を認定したのではなく、特商法第15条の2第2項第1号に規定されている「特定関係法人」に当たると判断した。

 LITは29日、取材に対し、「メディア対応は一切お断りしています」と答えた。

【石川太郎】

(冒頭の画像: LIT社が自社ECサイトで販売していた商品の定期購入契約にかかわる最終確認画面。消費者庁の報道発表資料から)

関連資料:消費者庁の報道発表資料
関連記事:消費者庁、「申し込み段階における表示についてのガイドライン」公表


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