改正消費者契約法、15日に施行
<健康食品や化粧品の販売、エステサービスも>
改正消費者契約法が15日、施行される。昨年6月の改正により、消費者が契約を取り消せる「不当な勧誘行為」を拡大。「加齢等による判断力の低下の不当な利用」や「不安を煽る告知」などを追加した。健康食品・化粧品の販売、エステサービスの提供も対象となり、不適切な販売手法による消費者・事業者間の契約を取り消せるように改正した。
「加齢等による判断力の低下の不当な利用」については、認知症で判断力が低下した高齢者の不安を知りながら、「この健康食品を買って食べなければ、健康を維持できない」と話して、健康食品を購入させる行為などが該当。この場合、消費者は購入契約を取り消すことができる。
「不安を煽る告知」は、社会経験が乏しい若年者などに対し、「このままでは一生成功しない」と不安を煽って、就職や結婚、容姿・体型などの願望を実現するために、商品やサービスを購入させる行為を指す。例えば、若い女性を対象にアンケートし、エステサロンに案内して「このままでは肌が大変なことになる」と告げて、化粧品の購入とエステサービスの契約を締結させる行為などが該当する。
これらのほか、「データ商法」「霊感商法」なども「不当な勧誘行為」に追加し、消費者が契約を取り消せるようにした。
(画像:消費者庁が作成した消費者契約法のリーフレット)