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埼玉消費者被害をなくす会、化粧品通販のエムアンドエムに差止請求書

男性用ローションの広告が景品表示法違反に当たるとして、適格消費者団体の埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は27日、化粧品・健康食品通販の(株)エムアンドエム(東京都港区、帆足拓馬代表)に対し、表示の停止を求める「差止請求書」を出したと発表した。

 差止請求書によると、同社はウェブサイトで男性用ローション『ZerofactoR Zローション』などを販売する際に、定期購入の条件(購入回数、2回目以降の代金、合計代金)を容易に識別できるように明示しないまま、初回については安価で購入できるかのように表示。表示内容は、「超得お試し継続コース」で購入する場合、「通常¥8,400円+税が、超得お試し継続コース初回¥980+税!」、「初回¥980で申し込む!」、「まずは『Zローション』を初回¥980でお試しください!」など。

 しかし、実際は6回以上の購入継続が条件となっている。2回目以降の単価は6,000円+消費税で、同コースでは最低3万円以上を購入する必要があるという。

 埼玉消費者被害をなくす会では、定期購入の条件に関する詳しい記載が「初回¥980+税」を強調した枠外にあり、消費者は条件を見落としたまま、購入手続きに進む可能性が高いと指摘。表示が景表法で禁止している有利誤認表示に該当するとして、表示の停止を請求した。

 取材で同社にコメントを求めたが、「担当者が休みのため、後日連絡する」と話している。

 消費者契約法では、差止請求書の到着から1週間の経過後に、差止請求訴訟を起こすことができると規定している。

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