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全相協、訪販協がヒアリング~第2回WT会合

 消費者庁は27日、特定商取引法における契約書面の電子化に向けた新たなルール作りを議論する「ワーキングチーム会合」(WT会合)の2度目の会議をオンラインで開催した。

 (公社)全国消費生活相談員協会(全相協)、(公社)日本訪問販売協会(訪販協)、高芝利仁弁護士、日本弁護士連合会(日弁連)の順に意見を述べた。

 全相協の石田幸枝理事は、「電磁的な方法に対応できる消費者かどうかの確認」、「電磁的な方法で書面を送付する際の消費者からの承諾の取り方」、「電磁的方法による書面の具体的な提供方法」、「一定以上の年齢の消費者の場合」の4点について意見を述べた。
 同氏は、消費者が電子機器の扱いに不慣れな場合や受信環境が十分でない場合は、書面交付を行うべきと述べた。また、事業者が受信環境について十分な確認を行わなかった場合などは、書面の交付も行わないとした。

 承諾の取り方については、「消費者に対して承諾を得る前に、書面交付を受けることができることを事前に、明示的に説明をすることを義務付ける」とした。書面交付の意義・効果を説明することを義務化し、その上で電子書面を受け取った時点がクーリング・オフの起算点であることを書面などにより明示的に示す必要があるとした。

 承諾を得た後の書面交付として、消費者が一旦、契約書面の記載事項の電磁的方法による提供について承諾をした場合でも、その後で消費者の求めがあれば紙での書面を交付する。電子書面交付後、電子書面を開封したかどうかの確認メールを送付する。確認したという返信メールが届かなかった場合は、紙で書面交付するなどの必要があるとした。さらに、65歳以上の高齢者については、第三者の関与を求めた。

 訪販協の小田井正樹事務局長は、契約書面の電子交付によって起きる複数のトラブルを想定。その原因が、「デジタルを苦手とする消費者や紙媒体の書面を希望する消費者に電子書面が交付されてしまうこと」にあると説明した。
 「真意ではない承諾」などのトラブルを未然に防ぐためには「消費者の承諾」が大前提だとし、そのための具体的な方法を提示した。

 具体的には、①契約内容を本文に記載した電子メールを送信する、②データファイル(PDF等)を添付した電子メールを送信する、③データファイル(PDF等)をダウンロードするためのURLを記載した電子メールを送信する、④契約内容が確認できるマイページ等を閲覧するためのURLを記載した電子メールを送信する、⑤データファイル(PDF等)を記録したUSBメモリやCD-ROM等で交付する――などを提示。「電子交付を承諾する消費者」イコール「電子交付を望む消費者」という前提を確保することが最も重要と述べた。

 さらに、電子交付を行うときは、申込または契約日、クーリング・オフなどの特定事項については、電子メールなどの本文で明示することを義務付ける。事業者が消費者の代わりに端末を操作することを禁止する。消費者が電子交付を受けることが可能な端末を所有していることの確認を義務付ける――などが考えれるとし、これらを政省令などで規定する可能性の有無について言及した。
 また、クーリング・オフの起算点次第で事業者側の提供方法やオペレーションに変化が生じるなど、いくつかの問題提起を行った。

【田代 宏】

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