健康食品の「健康被害情報」届出義務化、4成分を指定へ(前)
<プエラリア・ミリフィカやドオウレンなど>
特別の注意が必要な健康食品の成分について、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会は20日、ホルモン様作用を持つ成分やアルカロイド類などの4成分を指定することを了承した。
4成分は「プエラリア・ミリフィカ」、「ブラックコホシュ」、「コレウス・フォルスコリー」、「ドオウレン」。
厚労省は改正食品衛生法により、これらの4成分を含む健康食品の製造業者と販売業者に対し、健康被害情報を都道府県に届け出ることを義務化。都道府県には、寄せられた情報を厚労省へ報告することを義務づける。一方、医療機関からの報告については努力義務にとどめる。
また、指定成分を含む健康食品の製造・販売業者に対し、製造管理(GMP)と原材料・製品の安全性確認を制度化する。これらの取り組みによって、健康被害の未然防止を目指す。
4成分を指定成分として定めるため、今後は食品安全委員会のリスク評価を経て、パブリック・コメント、WTO通報を実施。薬食審食品衛生分科会の審議結果を受けて、厚労省は年内までに詳細を詰め、告示する計画だ。新たな仕組みは来年6月に施行される。
(つづく)