個人輸入などについて注意喚起~消費者庁
消費者庁は8月30日、個人輸入などによって海外製品を購入する際に消費者トラブルが発生していることを受けて、注意喚起を行った。リスクを理解した上で、信頼できる業者から購入するように呼びかけた。
個人輸入については、「食品」として販売されていても、日本で医薬品とされる成分を含むものは「医薬品」の扱いになると説明。厚生労働省のホームページで、これまでに報告された事例を確認することを勧めている。
また、電子商取引サイトから海外製品を購入する場合、意図せずに個人輸入となってしまうケースがあり、特に医薬品やサプリメントでは被害相談も多数寄せられている。このため、ECサイトで購入する場合には、出品者の名称・所在地や、購入方法が個人輸入代行に該当するかなどを確認するようにアドバイスしている。