『麹まるごと贅沢青汁』販売会社のwonderに業務停止命令
健康食品販売サイトの表示方法が特定商取引法に違反するとして、消費者庁は(株)wonder(栃木県宇都宮市、三品考史代表)に対し、6カ月間の業務停止命令を出したと発表した。
消費者庁の調べによると、同社は健康食品『麹まるごと贅沢青汁』をウェブサイトで販売する際に、申し込みの最終確認画面に、解約通知がない限り、無期限に契約が継続する旨を明記していなかった。解約条件については、小さな薄い文字で書かれた「特定商取引に関する法律」のクリック先に掲載し、消費者が容易に認識できないようにしていた。
消費者庁は、これらの表示方法が特商法に違反すると認定。同社に対し、きょう(7日)から来年2月6日までの期間、通信販売に関する業務停止命令を出した。
また、「取締役などの肩書はないが、役員と同等以上の支配力があり、業務の主導的な役割を果たした」(取引対策課)とされる人物については、同期間の業務禁止命令を出した。この人物は、今回と同様の行為を行い、今年1月に特商法違反に問われた(株)GRACE(東京都新宿区)の江頭竜輔代表という。
消費者庁によると、今年2~7月にかけて、全国の消費生活センターに合計3,991件の同社に関する消費者相談が寄せられていた。
取材で同社にコメントを求めたが、「(代表に)電話をつなぐことはできない」としている。