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ノコギリヤシ広告めぐる差止請求を棄却 岡山地裁、適格消費者団体の主張退ける

 頻尿の改善効果があるかのような印象を与えるノコギリヤシエキスを配合したサプリメントの日刊紙広告の表示が景品表示法で規制される優良誤認表示に当たるかどうかを巡り、適格消費者団体の(特非)消費者ネットおかやま(岡山市北区)と健康食品通販の㈱インシップ(千葉県浦安市)が争った裁判で、岡山地裁は優良誤認表示に該当しないとするインシップ側の主張を支持し、適格消費者団体側の広告表示差止請求を棄却する判決を出した。

 判決は9月20日付。インシップは同27日までに、ホームページなどを通じて「勝訴」したと伝えた。一方、消費者ネットおかやまは判決に不服。代理人弁護士は取材に対し、今月3日、控訴状を裁判所に提出したと述べた。

 この裁判は、消費者ネットおかやまが2020年2月、インシップが販売するサプリメント『ノコギリヤシエキス』の日刊紙広告の表示の差止を求めて岡山地裁に提起したもの。広告では、「夜中に何度も…」「最近時間が…」「中高年男性のスッキリしない悩み!」といった記載や、電車に乗った男性が困ったような表情で下半身を震わせながらつり革に掴まっているイラストとともに「何度も…ソワソワ…」といった記載が行われていた。

 こうした広告表示に対し、消費者ネットおかやまは、頻尿を改善させる医薬品的な効能効果があると消費者が誤認するおそれがあること、また、ノコギリヤシエキスの頻尿改善効果は否定されていることから、実際よりも著しく優良であることを示す優良誤認表示だと主張していた。
 
 インシップは判決文をホームページなどで公開。それによると岡山地裁は、広告全体を踏まえ、「一般消費者において、頻尿の男性に向けられた商品であるとの印象を受ける」と認定しつつ、消費者ネットおかやまの主張を全面的に退けている。ノコギリヤシエキスの頻尿改善効果に関してもインシップ側の主張を採用し、「効果を肯定する研究報告等も相当数みられる」と指摘。その上で、「少なくとも個人差のある一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定し切れない」としている。

【石川 太郎】

関連記事:消費者ネットおかやま、ノコギリヤシエキス広告めぐりインシップを提訴
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