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厚労省、「指定成分」含有食品による被害情報の届出事項(案)を公表

<来年2月に告示・公布、6月1日に施行>

 改正食品衛生法の下、「指定成分を含む食品」による健康被害情報の届出制度を導入するため、厚生労働省は3日、指定成分(案)と届出に必要な事項をまとめた省令(案)を公表した。

 指定成分(案)は「コレウス・フォルスコリー」、「ドオウレン」、「プエラリア・ミリフィカ」、「ブラックコホシュ」の4成分。来年2月に告示(省令も2月に公布)し、6月1日に施行する予定としている。

 届出制度が導入されると、指定成分含有食品の製造業者と販売業者には、健康被害情報の都道府県への届出が義務づけられる。都道府県は健康被害情報を厚労省へ報告しなければならない。

 省令(案)では、届出で必要となる事項として、次の8項目を示した。
(1)指定成分含有食品が人の健康に被害を生じさせた、またはその恐れがある情報を得た日
(2)指定成分含有食品の製品名
(3)指定成分含有食品中の指定成分の含有量
(4)健康被害を受けた者の性別・年齢、指定成分含有食品の摂取状況、健康被害の症状
(5)健康被害を受けた者が医療機関を受診している場合は、当該医療機関の名称・所在地
(6)(5)の医療機関の診断結果
(7)指定成分含有食品の摂取時に使用していた医薬品などがある場合は、当該医薬品などの名称
(8)その他の必要な事項

 ただし、健康被害を受けた者が情報提供を拒否しているなどの事情により、情報を得ることが困難な場合には、(4)~(7)の記載を必ずしも求めない旨を規定している。

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