No.1表示、問われる合理的根拠 サイトの「印象」調査で「品質満足度1位」と表示
ペット向けサプリメントの広告表示をめぐる初の措置命令(15日既報)。景品表示法違反(優良誤認)と認定されたのは、商品性能(有効性)にかかわる表示だけではない。一般消費者への訴求力があるとされるNo.1表示にもメスを入れられた。
「皆様に選ばれて7冠達成!」。14日、ペット向けサプリ広告表示の優良誤認で消費者庁から措置命令を受けた㈱バウムクーヘン(福岡市中央区)が行っていた表示にはそうしたものもあった。
「食べさせやすさ」、「愛犬家におすすめ」、「初めてでも安心」、「口コミ人気」、「長く続けられる」、「友人にすすめたい」、「品質満足度が高い」──の7項目について第三者の調査で「No.1」などと表示。他のペット向けアイケアサプリに対する優良性を訴求していた。
だが、「客観的な調査方法で調査したものではなかった」。調査した消費者庁と公正取引委員会はそう断じる。
消費者庁の発表によれば、同社が委託した調査事業者の調査は品質満足度など7項目について、同社が販売するペット向けアイケアサプリと他の事業者が販売する同類商品の「ウェブサイトの印象」を問うていた。(⇒つづきは会員専用ページへ)
【石川太郎】
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