JAOHFA、適正広告自主基準を改定 「切り出し表示」に関する留意事項を追加
(一社)健康食品産業協議会(JAOHFA、橋本正史会長)は5日、「『機能性表示食品』適正広告自主基準」(第2版)を公表した。7年ぶりとなる改定版では、届出表示の一部切り出しに関する留意事項を追加、会員に周知した。
切り出し表示をめぐっては昨年、認知機能を訴求した機能性表示食品のインターネットネット広告について、消費者庁が100社を超える事業者に指導を行うなどして問題視されていた。その後、JAOHFAは消費者庁や関係団体と協議を続け、今回の改定に至ったという。
改定版では、届出表示の一部のみを表示することは表示内容によっては届出表示を超える過大な機能を消費者に期待させる恐れがあるとし、特に注意すべき点として新たに以下を追記している。
〇届出表示の一部を切り出して強調することで、医薬品的な効果効能表現になる場合(認知機能、生活習慣病関連の領域等)
例)届出表示の内容が「血圧が高めの方の血圧を下げる機能」に対し、「高めの方の血圧を下げる」と切り出して強調する場合など。
例えば、補完用語(サポート、助ける、役立つ等)を付記するなどで医薬品的な効果効能表現を回避することが出来る。
〇届出表示に対象者や機能性を得られる条件が限定されるにも関わらず、過大な切り出し表現を行う場合
例)届出表示における対象者のBMIが高めである、もしくは機能性が運動とともになど限定的な条件下で発揮されるにも関わらず、当該条件に言及せず切り出して強調する場合など。
〇届出表示の一部を切り出して強調することで、届出された機能性の範囲を逸脱する場合
例)
①届出表示の内容が「認知機能の一部である記憶力(日常生活で見聞きした言葉を覚え、思い出す力)を維持する機能」と限定されているにもかかわらず、「認知機能維持!」と表示する場合など。
②届出表示の内容のうち作用機序にあたる表示のみを切り出して、あたかも科学的根拠に基づく機能性であるかのように表示する場合など。
ⅱ)届出表示の科学的根拠が機能性関与成分に関する研究レビューの場合、以下の点が広告上視認性を持って表示されるよう留意する必要がある。
○訴求する機能性が機能性関与成分の機能であることを明示する。
○届出表示の「報告されています」を省略して表示する場合は、研究レビューを根拠としていることを明示する。(以上、公表資料より)
ダウンロードはこちらから(JAOHFAホームページより)