6・30措置命令余波、88件のその後 消費者庁が情報更新、撤回届出提出66件に
昨年6月30日、消費者庁表示対策課が九州の通販会社に対して執行した、機能性表示食品の科学的根拠をめぐる景品表示法に基づく措置命令(優良誤認)。それを受けた、同庁食品表示課(当日、食品表示企画課)による「食品表示法における対応」によって、措置命令対象製品と同一の機能性関与成分、かつ、科学的根拠も同一である機能性表示食品の届出88件が科学的根拠の合理性が問われることになった。当初、合理的な科学的根拠があると主張する事業者(届出者)が多く存在していた。だが、同年10月中旬までに、88件の全てについて撤回の申出が行われることになり、撤回届出の手続きが段階的に進んでいった。
消費者庁は7月31日、同88件の撤回届出の進捗に関する情報を更新。同月29日時点で66件になったとした。同庁は、毎月月末になると進捗を更新、公表しており、6月末時点と比較すると3件増えた。撤回届出の進み具合はかなりゆっくりで、3カ月前の4月末との比較でも、増えた件数は6件にとどまる。
科学的根拠に踏み込むかたちでは機能性表示食品として初の6・30措置命令から1年1カ月が経過した。機能性表示食品をめぐる景表法違反(優良誤認)事案はその後も発生。現在までに消費者庁として2社、自治体では東京都が2社の計4社に対して措置命令が下されているが、届け出られた科学的根拠にまでメスを入れたうえでの処分は見られていない。
(冒頭の画像:消費者庁のホームページから)
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