全国牡蠣協議会を品目団体に認定 牡蠣・加工品の輸出促進へ、農水省
農林水産省は29日、一般社団法人全国牡蠣協議会(代表理事:門林一人)を、輸出促進法に基づく「認定農林水産物・食品輸出促進団体」に認定したと発表した。認定日は28日付で、対象品目は牡蠣・牡蠣加工品。認定番号は16となる。
品目団体の認定制度は、輸出重点品目ごとに、生産から販売までの関係者が連携し、オールジャパンで輸出促進に取り組む法人を、申請に基づいて所管大臣が認定するもの。認定団体には、供給力の強化、海外市場や規制に関する調査・情報提供、需要開拓など、輸出に関わる業界共通の課題解決に向けた活動が期待されている。
認定団体は、中小企業信用保険法の特例や食品等流通合理化促進機構による債務保証、農林水産消費安全技術センター(FAMIC)の協力、日本貿易振興機構(JETRO)の援助を受けることができる。
品目団体として認定されたのは、全日本菓子輸出促進協議会、日本木材輸出振興協会、日本真珠振興会などに続き16団体目。水産物分野では、ホタテ貝・ホタテ貝加工品、ぶり・たいに続く認定となる。
生産・加工・流通の38会員で構成
全国牡蠣協議会は2023年に設立され、全国の牡蠣生産者をはじめ、広島県漁業協同組合連合会、加工事業者、流通事業者などで構成。7月10日時点の会員数は38会員。
日本国内で生産、製造、加工された牡蠣・牡蠣加工品の振興を目的に、普及促進イベントの企画・開催、食文化の創造、情報収集・提供、普及啓発、関係団体との交流、輸出促進に関する調査研究などを行っている。また、海外の見本市や商談会への参加、セミナー開催にも取り組む。
海外での販路開拓では、日本産牡蠣・牡蠣加工品の輸出拡大に向け、今年6月に台湾で開催された「FOOD TAIPEI」に出展し、展示商談会を実施した。
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