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消費者庁、脱毛エステ事業者に指示 適合性原則違反、学生らへ高額脱毛契約を強引に勧誘

 消費者庁は5日、脱毛エステティックサービスを提供している㈱クリア(東京都渋谷区、勝沼潤社長)に対し、特定商取引法に基づき、法令遵守体制の整備などを求める指示処分を出したと発表した。同社は、顧客の知識や財産状況に照らして不適当と認められる勧誘行為、いわゆる「適合性の原則」に違反する行為を行っていた。

 同社は、1カ月を超える期間にわたり5万円を超える対価で施術を提供する「特定継続的役務提供」を行っている。処分理由となったのは、少なくとも2025年1月から同年5月にかけて確認された不適切な勧誘行為。
 例えば同社は、 月収10万円未満のアルバイト収入で生活する学生に対し、体験施術の当日に「今日決めきれない」、「親に相談したい」という拒絶を無視。従業員は「親には理解してもらえない」、「自分で判断するのが一般的」などと告げ、約50万円の契約を締結させた。
 また、月収約5万円のアルバイト収入しかない学生が、無料カウンセリングで「母親に相談したい」と伝えた際、「相談して諦めてしまった人がたくさんいる」、「この金額は今日限り」などと即決を迫り、約40万円の契約を結ばせたとしている。

 同庁は、これらの行為が「顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」に該当し、消費者の利益を害するおそれがあると認定した。

20代以下の相談が7割超

 PIO-NETに寄せられた同社に関する相談データ(2023年4月〜26年1月31日登録分)によれば、総件数は1,349件にのぼる。相談者は全国47都道府県に及んでいる。
 契約者の平均年齢は26.9歳で、年代別では20代が745人(55.2%)、10代が220人(16.3%)と、20代以下で全体の7割以上を占めている。同庁担当官の説明によると、性別で見ると男性が約6割、女性が約4割となっており、同社が展開する男性向けブランド「MEN‘Sクリア」、女性向けブランド「STLASSH」(ストラッシュ)の両方で同様のトラブルが発生していた。

 今回の行政処分により、㈱クリアは、違反行為の発生原因について調査・分析を行い検証すること、法令遵守体制の整備および再発防止策を講じること、これらの措置を役員および従業員に周知徹底することを命じられた。同庁では、同社がこの指示に従わない場合、さらなる行政処分や罰則の適用も検討するとしている。

 また同庁は、高額なエステ契約について、「お得」、「今日限り」といった言葉に惑わされず、その場で即決しないこと、一度持ち帰り、家族や友人に相談するなど冷静に検討する時間を設けること、契約する際は、分割払いを含めた総額がいくらになるのかを必ず確認することと、消費者に対して改めて注意を促した。

 ウェルネスデイリーニュース編集部では、6日に行われた同庁の記者発表の様子をYouTubeチャンネル「ウェルネスデイリーニュース【ヘルスケア・ビジネス】」に公開している。

【藤田 勇一】

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