CBN規制、厚労省が新たな期日示す 指定薬物化、省令公布3月中下旬・施行6月1日予定
カンナビノイドの一種、CBN(カンナビノール)を指定薬物に指定する改正省令を、今月中下旬にも公布する予定を厚生労働省が6日までに公表した。施行日については、今年6月1日とする予定を示している。施行まで、約2カ月間の準備期間を設けることになる。もともと2月中旬にも公布し、公布日から起算して10日経過した日に施行する予定だった。
同省はまた、疾患に対するCBN製品の継続使用を認める特例についても情報を更新。「他に代替できる治療法がない難治性の疾患又は障害の診断を受け、CBN製品を使用する必要性がある方がCBN製品を継続的に使用する」ことを認めるが、その際、同省に対して、「①医療等の用途に係る報告書」、「②診断書」、「③CBNや関連する疾患の知見を有し、その治療や研究の十分な実績を有する学会等の意見書」の提出を求めることを予定しているという。
CBN製品は、一部の難治性てんかん患者が使用している実態があるとされる。特例に関する必要書類は、改正省令公布から「1カ月程度の間に提出いただくことを予定」しているという。このため、同省は「円滑な手続きのため」として、CBN製品の継続的な使用が必要な人に対して、医療機関を受診し、所定の様式の診断書を取得するよう呼び掛けている。

CBNが指定薬物に指定されると、CBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などが禁じられる。
【石川太郎】
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