長崎に適格消費者団体 消費者庁、「被害防止ネットながさき」を認定
消費者庁は6日、(特非)消費者被害防止ネットながさき(長崎市賑町、福﨑博孝理事長)を消費者契約法に基づく適格消費者団体として認定した。申請日は今年1月8日で、認定日は同3月6日。認定の有効期間は2032年3月5日までとなる。適格消費者団体は今回で27団体目となる。今後、消費者契約法や景品表示法、特定商取引法、食品表示法などに基づき、不当な契約条項や勧誘行為に対する差止請求権を行使できるようになる。長崎県内を中心に消費者被害の未然防止と権利保護に向けた活動が期待される。
同法人は、消費者被害の根絶と消費者の権利確立を目的とし、消費者被害の防止・救済に関する調査・研究、消費者に対する啓発・支援、消費者政策に関する提言、事業者の不当約款や不当勧誘などに対する差止要求、消費生活に関する情報の収集・提供などの活動を行い、不特定多数の消費者の利益の擁護を図るとしている。
これまでの活動実績として、ホテル業における平均的損害を超える違約金条項、金融業における信義則に反し消費者の利益を一方的に害する条項、プロサッカーチーム運営において消費者の解除権を放棄させる条項、事業者の帰属性を問わず一切の損害賠償責任を負わないとする条項などについて取り組んできたとされる。
適格消費者団体に認定されたことにより、同法人は今後、消費者契約法のほか、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引法、食品表示法の規定に基づき、事業者の不当な行為に対する差止請求権を行使することが可能となる。
また、同法人は差止請求関係業務以外の活動として、消費者被害の防止・救済に関する調査研究、消費者トラブルや悪徳商法の実態に関する研修会の開催、県内各市町での派遣講座や啓発講座の実施、ニュースレターの発行、ホームページの運営、消費者政策に関する意見表明などを予定している。
これらの活動を通じ、長崎県内を中心に消費生活の安全・安心の確保に寄与することが期待される。
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