平沢製餡所に表示是正指示 加糖あん24商品で原材料表示に違反
農林水産省は27日、㈱平沢製餡所(東京都目黒区、平澤樹社長)が製造・販売した業務用の加糖あんについて、食品表示基準に違反する不適正表示があったとして是正指示を行ったと発表した。原材料名の表示順違反や未使用原料の表示、原料原産地名の不適切な記載などが確認され、関東農政局は表示点検の徹底と再発防止策の実施を求めている。
原料原産地名の誤記載も
発表によると、農水省関東農政局は、2024年9月10日~25年12月12日までの間、平沢製餡所横浜工場に対し、食品表示法第8条第2項に基づく立入検査等を実施した。その結果、同社が業務用加工食品として販売していた加糖あん24商品について、原材料名の表示方法などに複数の不適正が認められた。
具体的には、商品名「特注小倉あん」などにおいて、原材料名を原材料に占める重量の割合が高い順に表示していなかった他、「皮むきあん45」などでは使用した原材料名を表示していなかった。
また、「A中華練餡(ャ)」などでは、使用していない原材料名を表示していた事例が確認された。さらに、「抹茶あん(時雨)」などでは、輸入原材料である「いんげん豆」や「えんどう豆」について、原料原産地名を原産国名で表示せず、「北米産」と記載していた。
販売量は約374トン、37社に流通
関東農政局は、これらの不適正表示が、少なくとも2021年8月23日~25年2月16日までの間に行われ、加糖あん24商品、合計約37万4,395.85㎏が、和菓子製造業者など37社に業務用加工食品として販売されていたことを確認した。
同局は、これらの行為が食品表示法第4条第1項に基づき定められた食品表示基準に違反すると判断し、同法第6条第1項に基づき、平沢製餡所に対して指示を行った。指示では、販売する全ての食品について直ちに表示の点検を行い、不適正な表示が確認された場合には、基準に従い速やかに是正した上で販売することを求めた。
また、不適正表示が生じた原因として、正しい表示を行うという意識や食品表示制度に対する認識の欠如、ならびに表示内容の確認や管理体制の不備が考えられるとし、原因の究明および分析を徹底するよう指示した。加えて、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、相互チェック体制の強化など再発防止策を講じ、今後は基準に違反する表示を行わないよう求めた。
さらに、全役員および全従業員に対して食品表示制度に関する啓発を行い、遵守を徹底することとし、講じた措置については報告書に取りまとめ、令和8年2月27日までに農林水産省関東農政局長宛てに提出するよう求めている。
【編集部】
発表資料はこちら(農水省HPより)










