牛個体識別番号の未表示で勧告 札幌の精肉店、特定牛肉を長期間不適正表示
農林水産省北海道農政事務所(北海道札幌市)は23日、札幌市の㈲石堂精肉店に対し、牛トレーサビリティ法に基づく個体識別番号を表示せずに特定牛肉を販売していたとして、是正および再発防止を求める勧告を行った。立入検査の結果、同店は少なくとも約5年間にわたり、個体識別番号を表示しないまま一般消費者に牛肉を販売していたことが確認された。
北海道農政事務所が牛トレーサビリティ法第19条第3項に基づき、2025年5月15日~12月11日までの間、石堂精肉店に対する立入検査等を実施したところ、同店が特定牛肉について個体識別番号を表示しないまま、少なくとも20年5月1日~25年5月15日までの間に、合計1,475万5.420kgを一般消費者に販売していたことを確認した。
これらの牛肉はいずれも、牛個体識別台帳に記録された牛から得られた枝肉、部分肉、精肉に該当する特定牛肉だったという。
石堂精肉店の行為について農水省は、牛トレーサビリティ法第15条第1項が定める、特定牛肉販売時における個体識別番号の表示義務に違反するものと認定。同法第18条第2項の規定に基づき、石堂精肉店に対して是正および再発防止を求める勧告を行った。
現在保有している特定牛肉について直ちに個体識別番号表示の点検を行い、不適正な表示が確認された場合には、牛トレーサビリティ法に従って適正に是正した上で販売すること。また、すでに不適正表示のまま販売した特定牛肉については、販売先に対してその事実および正しい個体識別番号を伝達するよう指示した。
さらに、今回の不適正表示の主な原因として、正しい情報を提供する意識の欠如、牛トレーサビリティ制度や法令遵守に対する認識不足、不適正表示を防止するための管理体制および商品管理システムの不備が考えられるとし、原因の究明・分析を徹底するよう同社に求めた。
その上で、個体識別番号表示に関する責任の所在を明確にし、確実にチェックできる管理体制および商品管理システムを整備するなど、再発防止策を適切に実施することを勧告した。
加えて、全役員および全従業員に対し、牛トレーサビリティ制度の啓発を行い、その遵守を徹底するよう求めている。
これらの措置について同社は、石堂精肉店は報告書を取りまとめ、26年2月24日までに農林水産大臣宛てに提出しなければならない。
【編集部】
発表資料はこちら(農水省HPより)












