清涼飲料のPFAS規格巡り意見集約 個別値管理や測定精度など12件の指摘に回答
消費者庁は10月1日~同30日にかけて行った、「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について(案)」の意見募集の結果を公表した。
提出された意見は12件。PFOS・PFOA の合計濃度の扱い、データ保存、生産現場での測定精度、自治体の検査体制など、多岐にわたる論点が寄せられた。同庁はこれらに対する考え方を示した。
「定量下限未満を「0」と扱うのは適切ではなく、将来の原因特定のためにも生データを残すべき」、「PFOS・PFOAの合計濃度で評価するという運用は、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計の技術的特性を活かしきれていない。これらの物質はそれぞれ分離・定量可能であり、毒性も異なるため、合算評価では原因物質の特定や個別基準の設定が困難になる。合計値だけでなく、個別値の管理・公表を求める」、「PFAS の一部しか規制されておらず、長鎖 PFCA なども検討対象に含めるべき」――などの意見に対し、消費者庁は「今後の業務の参考とする」との考え方を示している。
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