美容クリーム販売会社に業務停止命令 【動画公開】消費者庁の記者会見アーカイブ
消費者庁は6日、美容クリームなどを販売する通販会社㈱BIZM(東京都品川区、大橋颯介社長)に対して、5日付で特定商取引法に基づき、11月6日から2026年5月5日までの6カ月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付、契約締結)を停止するよう命じたと発表した。あわせて同社に対して、特定商取引法に基づき法令遵守体制の整備、その他の再発防止策を講ずることなどを指示した。さらに同社の代表取締役である大橋颯介に対して、特定商取引法に基づき11月6日から26年5月5日までの6カ月間、上記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じた。
ウェルネスニュースグループ(東京都港区)では、処分発表当日のアーカイブ動画をYouTubeチャンネル「ウェルネスデイリーニュース」で公開した。発表者は消費者庁取引対策課 統括消費者取引対策官の加藤純氏。動画では、同庁による発表から記者による質疑まで収録。
消費者庁の発表によれば、同社は、美容クリーム『スキンヴィーナスプレミアムリペアクリーム』の広告において、「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」、「シミに塗るだけでシミが完全消滅」といった誇大な広告表現を行っていた(優良誤認)。
また、「1回限り・解約不要 1,980円」など広告していたが、実態は高額な定期購入契約となっており、2回目以降の代金や、初回だけで解約する際の高額な解約料(税込1万1,055円)を、最終確認画面などで表示していなかったとしている(有利誤認)。
消費者庁の担当官は、この手口を「消費者をだます表示」であり、「ダークパターン」に当たると説明。
同社には設立から約10カ月で4,536件もの相談が寄せられ、被害は全国に広がった。消費者庁では、同様の手口を使った他の業者についても調査を強めているとしている。











