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消費者庁、GMP遵守の確認方法も説明 【機能性表示食品】今月26日の自己点検等報告に関する説明会で

 消費者庁が今月26日午前にオンラインで開催する、機能性表示食品の自己点検等報告に関する説明会(11月6日付既報)では、GMP(適正製造規範)基準の遵守の確認方法などに関しても説明が行われる予定だ。同庁の堀井奈津子長官が先週6日に開いた定例会見の中で明らかにした。

 堀井長官は、同説明会について、「自己点検等報告をどのように行えばよいのかという具体的な方法を中心に、報告に係る様式であるとかGMP基準の遵守の確認方法等についても説明を行う予定だ」とした。

 先の制度改正で機能性表示食品のうち、天然抽出物等を原材料とする錠剤やカプセル剤など食品(サプリメント)の製造・加工に関しては、食品表示基準の規定に基づくGMP基準(告示)の遵守が実質的に義務化された。現在は経過措置期間中だが、来年9月1日から完全実施される。

 同庁の食品表示課に組織された「GMPチーム」は現在、GMP実施状況の確認や助言などを行うため、GMP基準遵守の対象となる全国の製造・加工施設をまわっている。

報告済み、現時点で150前後

 堀井長官は6日の会見で、制度改正で届出者に義務付けた、届出後の製造・品質の管理などに関する遵守状況の自己点検・評価および年1回の同庁への報告について、現在までに150前後の報告があったと説明した。ただ、来年3月31日が初回の報告期日となる機能性表示食品は、実際に販売しているかどうかは別にして、6,000を優に超えるとみられる。

 堀井長官は会見で、今回の説明会を開催する狙いについて、「(報告が)まだのところについてはデッドラインも睨んでいただきながら準備期間、そういったものを勘案して周知をしたい」目的もあるとコメント。また、期日までに報告しなかった場合については、「機能性表示食品としての要件を欠くことになる」とし、「機能性の表示ができなくなる」などと説明した。現在販売していない場合も、届出を維持するためには、報告を行う必要がある。

【石川太郎】

関連資料
2025年11月6日 堀井消費者庁長官記者会見要旨(消費者庁ウェブサイトへ)

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