スリランカ産ツボクサに残留農薬 プロフェノホスを検出、厚労省が初の検査命令
厚生労働省は7日、スリランカ産ツボクサおよびその加工品(簡易な加工に限る)について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定し、各検疫所長宛てに通知した。輸入届出ごとの全ロット検査を義務付ける措置で、スリランカ産ツボクサに対する検査命令は今回が初めてとなる。
同省によると、検疫所でのモニタリング検査の結果、スリランカ産ツボクサから農薬プロフェノホスが検出されたことが確認されたため、検査命令を実施するもの。プロフェノホスは殺虫剤として使用される農薬であり、許容一日摂取量(ADI)は体重1kg当たり0.0005mg/日、急性参照用量(ARfD)は体重1kg当たり0.05mgとされている。検出濃度からみて、直ちに健康に影響を及ぼすおそれはないとされ、健康被害の報告もない。
<違反の内容>
品名:生鮮ツボクサ
輸入者:HAMEED TRADING(同)
輸出者・包装者:SPS EXPORT INTERNATIONAL(PVT)LTD
届出数量および重量:8CT、48.00kg
検査結果:テブコナゾール0.57ppm(基準0.01ppm)、ピリダベン0.04ppm(同)、プロフェノホス7.23ppm(同)、ヘキサコナゾール0.03ppm(同)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着日:2025年9月25日
違反確定日:同10月8日
貨物の措置状況:全量販売済み
品名:生鮮ツボクサ
輸入者:KABIRモータース㈱
輸出者・包装者:ZEENATH HOLDING PVT LTD
届出数量および重量:14CT、62.00kg
検査結果:プロフェノホス0.94ppm(基準0.01ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着日:2025年10月21日
違反確定日:同10月31日
貨物の措置状況:一部販売済み、残余廃棄

※上の図は、スリランカ産ツボクサの輸入実績(2024年4月1日から25年11月3日まで:速報値)











