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消費者庁、既存添加物31品目を削除 レイシ抽出物は一部消除、イナワラ灰抽出物は残留

 消費者庁は、25日付で「既存添加物名簿の一部を改正する告示」(令和7年消費者庁告示第9号)を施行、販売実績がない既存添加物31品目について既存添加物名簿から削除した。削除された既存添加物については、今後は添加物としての販売・使用が禁止される。

 これは、昨年9月5日に公示された「消除予定添加物名簿」に基づく措置で、消除予定名簿32品目中、「イナワラ灰抽出物」は申し出を踏まえて同名簿から削除された。
 また、「レイシ抽出物」については一部成分のみが対象とされた。具体的には、改正前は、マンネンタケの菌糸体、子実体、またはその培養液から抽出したもののうち、子実体から得られたものとされていたが、改正後は「マンネンタケの子実体から抽出して得られたもの」と明確に定義、第113号告示として官報に掲載された。

詳細はこちら(e-GOVより)

関連記事:使用実績ない添加物32品目削除へ 訂正申出期間は来年3月4日まで

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