P&Gに景表法に基づく措置命令 対象商品は2年前に終売
消費者庁は1日、P&Gジャパン(合同)(兵庫県神戸市、ジレット・ラテンアメリカ・
ホールディング・ビー・ヴイ代表社員)に対して、景品表示法に基づき措置命令を行ったと発表した。
対象となった商品は『ファブリーズ お風呂用防カビ剤』。消費者庁の発表資料によると、同社は、遅くとも2022年4月15日から23年5月28日までの期間、同品の商品パッケージに、また遅くとも22年8月16日から23年5月3日までの期間、同社ウェブサイトに、「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」、「防カビ効果は約6週間持続します」、「自然発想成分“BIOコート”テクノロジーがお風呂場の隅々にまで広がり、天井や床や掃除しにくい場所などを有効成分でコーティングし、黒カビの成長を防ぎ続ける」などと表示。あたかも、同品を設置するだけで「約6週間にわたり、浴室全体のカビの繁殖を防止する効果」が得られるかのように示す表示をしていたという。
消費者庁は同社に対して、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったとしている。
消費者庁は同社に対して、同表示が実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じてこれを従業員に周知徹底すること、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく同様の表示を行わないことを求めている。
P&G、ホームページにお詫びとお知らせ
同社は同日、ホームページに「消費者庁による景品表示法に基づく2023 年終売の旧製品に関する措置命令のお詫びとお知らせ」を掲載。
それによると、本件旧製品は全て2 年以上前にすでに販売を終了している。今回の措置命令は本件旧2製品の表示に関するものであり、製品の品質・安全性に対するものではない。関係者に心配をかけたことをお詫びすると同時に、今回の措置命令を厳粛に受け止め、措置命令の内容を精査のうえ、対応について慎重に検討、引き続き製品における適正な表示に努めるとしている。