1. HOME
  2. イベント
  3. 消費者庁、差止請求をテーマに学習会 適格消費者団体の訴訟事例を相談現場に活かす手法を解説

消費者庁、差止請求をテーマに学習会 適格消費者団体の訴訟事例を相談現場に活かす手法を解説

 消費者庁は8月2日、オンライン形式で「適格消費者団体による差止請求訴訟」の活用をテーマとした学習会を開催する。対象は消費生活相談員や適格消費者団体などで、参加費は無料。Zoom形式で午前10時から正午まで行われる。

差止請求訴訟の成果とその波及効果を解説

 前半では、消費者支援機構関西の五條操弁護士が登壇し、差止請求訴訟が法改正や法解釈の変更に至った事例を紹介する。たとえば「クロレラチラシ訴訟」では、広告が勧誘にあたる可能性を裁判所が認定し、消費者契約法の解釈が見直された。
 「フォーシーズ訴訟」では、賃貸借保証契約の無催告解除条項が無効とされ、消費者契約法第10条の第一要件の適用範囲が拡大された。これらの判例が消費者保護において果たした役割を詳しく分析する。

相談現場における実践的活用法を共有

 後半では、複数の適格消費者団体による差止請求訴訟の事例を取り上げ、相談実務においてこれらをいかに活用できるかを考察する。
 例えば、「with(マッチングアプリ)」の利用規約について、消費者契約法第9条第1項第1号に基づき無効となる不当な条項の使用を停止したケースや、美容医療契約の不当条項への是正要求などを紹介する。

 また、リレートークでは、消費者庁のポータルサイト「COCoLiS」の活用、相談現場からの情報提供の重要性、団体紹介時の留意点などを説明する。

申込など詳細はこちらから

(冒頭の画像:案内チラシより加工転載)

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ