清涼飲料水の品質基準が強化 PFOSおよびPFOAの含有量に新たな基準
消費者庁は6月30日、「食品、添加物等の規格基準」の一部を改正し官報に告示した。清涼飲料水における「ミネラルウォーター類のうち殺菌または除菌を行うもの」について、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)を対象とした新たな成分規格を導入した。
新基準では、PFOSおよびPFOAの和としての含有量が0.00005 mg/L以下であることが求められる。この規定は、これまでの規格には存在していなかったものであり、これらの物質に対する規制が新たに追加された形となる。
告示は即日施行されるが、経過措置として、2026年4月1日以前に製造または輸入された清涼飲料水については、従前の規格基準に基づいて加工・使用・調理・保存・販売することが可能とされている。
同日、消費者庁は2月26日~3月27日まで募集したパブリックコメントの結果も公表している。