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美容液販売会社に業務停止命令 誇大広告と最終確認画面の誤認表示

 消費者庁は27日、美容液などを販売する通信販売会社㈱VIRTH(東京都渋谷区、梅華音社長)に対し、26日付で特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、6カ月間の業務停止命令を命じたと発表した。同じく、梅華音社長に対しても、業務停止命令を命じられた範囲の業務を新たに開始することを禁じた。

 同社は運用するウェブサイトにおいて、『B.D SHOT100 MOISTURE SERUM』という美容液を販売。少なくとも2024年11月14日から12月3日までの期間、同品の効能に関する広告で、「水分計では、潤いとハリがたっぷり!」との表示、「使い始め 水分量25% 肌弾性48% 7日目 水分量68% 肌弾性62%」との表示と共にその結果を示すかのような画像、「しかも 調子ばっちりの状態をキープも」との表示、「半年後 水分量68% 肌弾性62%」との表示と共にその結果を示すような画像を表示しており、あたかも、同品を7日間塗布することで皮膚に含まれる水分の量を2.72倍、皮膚の弾性を約1.29倍にも増やすことができ、かつ、同品を半年間継続して塗布することで、増加した皮膚の水分量、肌弾性をそのまま維持できるような表示などをしていた。

 これに対して消費者庁が同社に対して期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出。しかし提出された資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められなかったとしている。

最終確認画面で販売条件などについて誤認させる表示
 
 また同社は、少なくとも24年11月14日時点において、「さらに!〇回は絶対使ってといったよくある購入回数の縛りはなし!」などと、初回のみで解約手続ができる定期購入契約であることが強調されたページで申し込んだ人に対して、「10分間限定で今すぐ使える特典クーポンプレゼント」など、制限時間内に特典クーポンを使用するよう促す表示を行っていた。その特典クーポンを使用すると、最低でも商品4回分(合計7本)、合計4万2,420円の支払いが義務付けられる新たな申込になるにもかかわらず、それらのことについて誤認させるような表示をしていた。

 同社は、25年6月27日から12月26日までの6カ月間、広告掲載、申込受付、契約締結に関する業務停止と代表取締役の業務禁止命令を受けた。

 消費者庁発表によると、24年2月15日から25年5月31日受付、6月11日までのPIO-NETに登録された相談件数は、合計1,260件。同社設立が24年2月13日であることから、設立当社から相談があったとしている。また、契約当事者年代別相談件数によると、10歳代が最も多く322件(25.6%)、次いで20歳代が252件(20%)だった。

【藤田勇一】

消費者庁の発表資料はこちら(消費者庁HPより)

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