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凍り豆腐と乾麺類の業界ヒアリング 消費者庁、第10回個別品目表示ルール見直し検討会

 消費者庁は24日、「第10回 個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」(座長:森光康次郎氏 お茶の水女子大学大学院教授)を開催した。分科会では、食品衛生法由来事項の個別品目の表示ルールについて、都道府県の保健所などの各地方自治体に意見を聞くことや、事業者に対して相談窓口に寄せられた消費者からの問い合わせの実態を調査する。

 食品表示法制定以前から、冷凍食品の凍結前加熱の有無などの表示が消費者にとって分かりにくいという指摘があり、食品表示懇談会でも見直しの必要性が議論されてきた。そうした声に応えて分科会では加工食品の「別表」16個の品目を対象に見直しを行っていく。

 今回は消費者庁から、品目ごとの表示ルールと見直しの考え方、議論の進め方などが示された後に、凍り豆腐、乾麺類について業界団体に対するヒアリングと審議が行われた。

 凍り豆腐は大豆のみを原料とした豆腐を凍結、熟成、解凍、脱水して乾燥した食品。名称では「凍り豆腐」、「こうや豆腐」または「しみ豆腐」と表示することが横断的義務表示としてルール化されている。
 現在、市場に出回っている凍り豆腐のほとんどが長野県の事業者によって製造・販売されている。全国凍豆腐工業協同組合連合会(全凍連)へのヒアリングではそうした実態ついての報告があった。
 また、業界からの要望としては「食品の定義や個別の表示ルールについては現状維持。原材料名、添加物、内容量、調理方法、表示の様式、禁止事項などについては、横断的ルールで対応可」として廃止を求めた。
 委員からは伝統食品である凍り豆腐の定義と名称を残すことに賛成する意見が出され、その名称は維持し、その他の項目については廃止という方向で議論がまとめられた。

 乾麺類のヒアリングでは、消費者庁より各項目について現行規定の説明が行われ、その後に全国乾麺協同組合連合会より乾麺類の生産動向などについての報告があった。
 個別ルールについての要望としては、「定義とそば粉の配合割合は消費者の商品選択の指標として重要であるため現状維持を希望し、原材料名、添加物、内容量、調理方法については横断的ルールで対応可能なため廃止を希望する」とした。

 そば粉の配合割合については、委員から割合が極めて低いものでも「そば」と名乗れることについて質問もあった。これに対して消費者庁は、「アレルゲン含有の食材であるため、原材料名の表示は必須」としつつ、配合量10%程度の茶そばを例に挙げ「消費者の嗜好や価格の観点から多様な製品があっても問題はない」との認識を示した。

 こうした議論を踏まえて、分科会では乾麺類の個別品目ルールについて定義と名称は現状維持とし、原材料名、添加物、内容量については横断ルールで対応可能として廃止、追加的な表示事項の調理方法は廃止とする一方、そば粉の配合割合は現状維持、表示様式を修正し、表示禁止事項も現状維持とすることとした。

 今後は都道府県などの自治体へのアンケートや事業者への問い合わせによる実態調査を行い、その結果を受けて9~10月にかけて議論を深めていく。次回となる第11回は7月16日に開催し、削り節煮干し魚類、食酢の品目についてのヒアリングを行う。

【堂上 昌幸】

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