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空気清浄器の不当表示で課徴金 フォレストウェルに171万円の納付命令

 消費者庁は6月13日、㈱フォレストウェル(神奈川県横浜市、森井隆平社長)に対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行った。きのう13日発表した。

 同社は、空気清浄器『j.air(ジェイエアー)』という商品を販売するに当たり、合理的根拠がないにもかかわらず、室内空間におけるウイルス除去・除菌効果、集塵・除塵効果、脱臭・消臭効果をウェブサイトで標ぼうしていた。
  課徴金対象期間は2023年2月8日~同12月27日まで。同社は来年1月14日までに171万円を支払わなければならない。

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