米穀の転売規制、6月23日より施行へ 国民生活安定緊急措置法に基づき「拘禁刑」も
農林水産省および消費者庁は6月13日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を公布し、同年6月23日より、米穀の不当な高額転売を規制する措置を施行することを発表した。これは、同法第26条第1項に基づく「譲渡の制限措置」であり、昨今の社会情勢を受けた国民生活の安定確保を目的として導入されたもの。
同政令により、消費者向けに広く販売された米穀を、取得価格を超える金額で第三者に転売する行為が原則として禁止される。転売の手段としては、店舗販売、フリーマーケット、露店販売、さらにはSNSやインターネットを介した販売も対象とされ、不特定または多数の者に対する譲渡行為が規制の枠内に含まれる。
対象となる販売元は、スーパーやコンビニエンスストア、ネットショップなど、一般消費者が容易にアクセス可能な小売事業者などに加え、消費者向けに直接販売を行う集荷事業者や卸売事業者、個人も含まれる。ただし、事業者間で相手方を特定して行う通常の卸取引は規制の対象外とされている。
規制対象となる「米穀」には、もみ、玄米、精米、砕米が含まれるが、パックご飯や飲食店で提供される炊飯済みの米飯といった加工食品については、今回の転売規制の対象外とされた。違反者に対しては、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性がある。
【編集部】