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バイオスティミュラントに初のGL 農水省が策定、30日付で局長通知発出

 農林水産省は30日、バイオスティミュラント(以下、BS)の表示・使用に関するルールを初めて明文化した「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を公表。局長通知として関係機関に発出した(令和7年5月30日付け7消安第1353号)。
 近年、気候変動などの非生物的ストレスに対応する手段として注目される同資材について、誇大表示や誤認表示を防ぎ、利用者による適切な選択と使用を促す狙いがある。

「農薬や肥料と誤認させない」明確な定義と表示基準を提示

 ガイドラインでは、BSを農作物やその周辺の土壌に施すことで本来の機能を補助する資材と定義。栄養成分そのものによる効果ではなく、栄養の吸収効率や耐乾燥性、耐塩性などを高めることで、品質や収量の向上に寄与するものとされている。
 ただし、成分によっては農薬や肥料、土壌改良資材として既存法規(農薬取締法・肥料法・地力増進法)に該当する場合があることから、事業者は各法令との整合性を確認した上で届出・表示などを行うように求めている。

栽培試験の実施・科学的根拠の提示を義務づけ

 製品の効果を表示する際には、容器・包装、チラシ、ウェブページなどにおいて景品表示法に抵触しないよう注意しつつ、以下の要件を遵守するよう求めた。
 生産現場で営農指導を行う者など詳しい情報が必要な者向けに、その求めに応じ栽培試験や原材料などの情報を提供すること。
 農薬の登録を受けていない場合には、病害虫や雑草の防除や農作物などの生理機能の増進・抑制といった農薬と誤認されるような効果の表示はしないこと。肥料の登録を受けていないか、届出をしていない場合には、「植物の栄養となる」、「土壌に化学的変化を生じさせる」といった肥料と誤認させるような効果の表示はしないこと。

 また、効果や使用に関する表示を行うに当たり、試験によって得られた結果や査読付きの学術文献などにより根拠となる情報を確認。その際、以下の内容を満たす栽培試験が実施されていることを確認することとしている。

・対照区を設定し、反復試験(3連以上)を行う
・作物の収量や栄養吸収量など定量的評価を行う
・国内または類似条件で2例以上の試験を行う
・成分や原材料の含有量は3ロット以上で分析

 さらに、製品の使用方法(対象作物、使用量・時期・頻度など)や注意点も、表示や説明資料に明記することが求められている。

ガイドラインは今後見直しも想定 制度整備へ一歩

 今回のガイドラインは、BSの普及と信頼性向上を目的としたものであり、現時点での業界の実態を踏まえた任意の指針と位置づけられる。農水省は今後、科学的知見や市場の変化に応じて内容の見直す可能性も示唆している。

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