農水省、中小事業者向けに供給開始 備蓄米8万トンを随意契約で売却
農林水産省は29日、令和3年産の政府備蓄米を対象に、随意契約方式による売渡しを実施する方針を公表した。
対象数量は合計8万トンで、精米能力を有する米穀小売店や年間取扱量1,000〜1万トン未満の中小小売業者に向けて供給する。申込受付はきょう30日から開始し、在庫終了まで継続する予定。
契約の買受者として認められるのは、精米能力を有する米穀小売店(共同購入も可)で、年間取扱量1,000〜1万トン未満の中小小売業者(共同購入含む)。いずれも、食糧法第47条第2項の届出事業者であることが要件とされている。1社あたりの申込上限は1,000トンで、申込数量はトン単位で設定する。
今回売渡されるのは令和3年産の3等以上の備蓄米で、価格は1等で60kgあたり1万80円(税抜)。2等は300円引き、3等は1,300円引きで売却される。包装形式や品種、産地は指定できず、原則として紙袋詰めでの提供となる。
車上渡しが基本 販売実績の報告義務も
米の引渡しは原則として買受者希望の場所での車上渡しとなるが、受託事業体と協議の上、倉庫在姿(ざいし)渡しも可能。引渡単位は10トンまたは12トンの倍数が基本である。最低量の確保のため、共同購入の活用が推奨されている。
売渡後は、農水省に対しPOSデータ等による販売実績の報告が義務付けられる。ただし、商品コードを持たない米穀専門店等は対象外とされる。
契約不履行には制裁措置も
契約締結後は2週間以内の書面提出が必要で、販売計画および実績の報告が義務付けられている。契約数量の未引取や販売報告の不備があった場合は、今後の参加資格停止や取消などのペナルティが科される可能性がある。
契約が成立した事業者名および買受数量については、制度運営の透明性確保と、不公正な取引防止を目的とした措置として、農水省の公式ウェブサイト上で公開される。
申込など詳細はこちらから(農水省HPより)