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健康被害情報、行政提供巡る留意事項 JAOHFAら業界3団体が作成・公表

 健康食品業界団体の(一社)健康食品産業協議会(橋本正史会長。以下、JAOHFA)が、機能性表示食品などの健康被害情報を行政機関に提供する際の留意事項を事業者向けに作成し、3日、公表した。(特非)日本抗加齢協会、(公社)日本通信販売協会のほか、健康と食品懇話会の3団体と協働して作成した。機能性表示食品に限らず、「食品衛生法上の健康被害への対応における基本的な考え方を網羅」しているといい、多くの健康食品関連事業者が留意事項を参考にしてもらいたい考えだ。

 JAOHFAが3日公表したのは、「機能性表示食品摂取者の体調変化/健康被害の行政機関への情報提供に係る留意事項~健康食品摂取者の体調変化申し出対応に向けて~」。JAOHFAのウェブサイトに掲載された。

 昨年9月、小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題を受け、機能性表示食品と特定保健用食品について、健康被害情報の収集及び行政機関への情報提供が法令で義務化された。一方、食品全般に関しても、食品衛生法に基づく食品衛生施行基準で健康被害情報の行政機関への提供が「努力義務」とされている。

 JAOHFAらが作成した留意事項は、健康被害や体調不良の情報収集体制、行政への情報提供対応、法令の遵守、健康被害等を申し出た利用者等への対応──などで構成。資料として、情報提供者からのヒアリングシート、同意取得に当たっての参考資料、医師訪問の手引書、主治医への健康被害確認シート、連絡フローチャートの例も添えられている。

【石川太郎】

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