JAS法の改正省令施行~農水省 認証取消通知から1年間は再登録不可に
農林水産省は3日、「日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントの結果を公示した。昨年12月18日に締め切られた意見の中で、公表されたのは2件だった。同日、改正省令を公布、施行した。
改正されたのは、日本農林規格等に関する法律施行規則第48条「登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準」の一部。同条ハの(1)(2)(3)の後に(4)と(5)を追加する。
これにより、JAS認証を受けた事業者が、登録認証機関から認証の取り消しの通知を受けてから1年以内は、他の登録認証機関への再登録ができなくなる。