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通販分野の特商法執行状況を公表 消費者庁、被害の未然防止と取引の公正を図る

 消費者庁は17日、特定商取引法の通信販売分野における執行状況について公表した。
 
 同庁では、消費者に対する注意喚起と事業者に対する法令遵守意識の啓発を図るため、これまでの執行件数や内容等を公表している。今後も、定期的に執行件数やその内容等を公表し、消費者、事業者に対する注意喚起や周知・啓発を図ることで、行政処分等の法執行と併せて、被害の未然防止、取引の公正を図るとしている。

通販に関する行政処分は4件

 過去10年、消費生活相談件数は年間約90万件前後で推移しており、そのうち「通信販売」の相談件数の割合は約3~4割で推移している。それを踏まえ、2021年6月に特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)が改正された(22年6月一部施行)ほか、23年9月に、同庁取引対策課内に「デジタル班」を設置し、通信販売に関する執行を強化するなど、消費者被害の防止と適正かつ円滑な取引の実現を図ってきた。
 通信販売に関する行政処分(指示、業務停止、業務禁止命令)は、24年5月から12月末までの8カ月間で4件だった。うち3件は21年の法改正で追加された、いわゆる「最終確認画面における表示義務違反」を含む事案だった。
 また、同期間における行政指導は6件実施しており、このうち、電話で解約を受け付けているにもかかわらず広告に確実に連絡が取れる電話番号を表示していなかった事業者に対する指導は3件だった。
 
注意喚起事案は約1,200件

 さらに、委託事業のインターネット通信販売等適正化事業において、インターネット通販・ネットオークション・テレビ通販等の通販サイトのモニタリング調査を実施。事業者の法令遵守状況を調べると同時に、その結果に基づき、事業者に対して注意喚起通知を発出。24年4月から12月末までの9カ月間で、約1,200件発出し、消費者被害拡大の防止を行っている。

 同庁では、引き続き詐欺的な定期購入商法を行う悪質事業者等に対する法執行を積極的に行っていくと同時に、消費者に対して、最終確認画面の重要性の認識向上や通販における契約の申込みの意思表示に関わる取消権のさらなる活用に向けて、チラシによる消費者に対する注意喚起や認知度向上の取り組み、商品購入時の最終確認画面のスクリーンショット保存の呼びかけ等の取り組みを進めていく。

 また、商品購入時の最終確認画面のスクリーンショット保存の呼びかけに合わせて、申込ボタン等をクリックすると契約の申し込みが完了する最終確認画面であることを消費者が明確に視認できるよう、画面の表題に「注文内容の最終確認画面」と記載することが望ましいとしたがガイドラインの改正を行った。

 今後も定期的に執行件数やその内容等を公表し、消費者、事業者に対する注意喚起や周知・啓発を図ることで、行政処分等の法執行と合わせて、消費者被害の未然防止及び適正かつ円滑な取引の実現を図るとしている。

消費者へのメッセージ

 同庁は、通販事業者が最終確認画面の表示として義務付けられている事項を表示しないことなどによって消費者に誤認を与えた場合、契約の意思表示を取り消せる場合がある。「知らない間に定期購入契約を結んでしまっていた」、「取消権を使いたいけど最終確認画面に何が書いてあったか覚えていない」などといった事態に陥らないためにも、最終確認画面のスクリーンショットなどを活用し、証拠として残すようにする。「思った契約内容と違う」、「こんなに高いものを買ったつもりはなかった」等といった事態に陥った場合は、消費生活ホットライン(188)にすぐ相談するよう呼び掛けている。

【藤田 勇一】

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