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経口補水液って何?消費者庁が周知啓発 取扱い規定は来年6月から施行

 特別用途表示に関する内閣府令の改正を受けて、消費者庁は20日、経口補水液の取扱いに関する動画とリーフレットを改めて公式サイトに掲示し、消費者への周知啓発を図った。同サイトは今年5月13日に公開されている。
 経口補水液に関する規定は、来年6月1日から施行される。

 経口補水液とは、国が許可する特別用途食品のカテゴリーに属する「病者用食品」であること。パッケージには、定められたマークや説明が表示されていること。また、スポーツドリンクとの違い、飲用する際の注意点や正しい使い方などについて説明している。

 経口補水液はナトリウムやカリウムの他に糖質も含まれているため、医師から糖質制限を受けている場合は注意が必要とされる。また、健康人も一度に多量に飲んだり日常的に摂取するとナトリウムの過剰摂取につながり、血管や心臓に負荷がかかる恐れもある。他方、脱水を伴う熱中症に効果がある経口補水液もある。
 啓発動画では、摂取者が表示の確認をする他、飲む量やタイミング、期間について医師や専門家に相談することを勧めている。

※以下、消費者庁ホームページより
・リーフレットはこちら
・啓発動画はこちら
関連記事:消費者庁、経口補水液でパブコメ 許可区分を法令化、販売方法を通知で規定
    :消費者庁、内閣府令の一部改正 10日施行、経口補水液の規定は来年6月1日から

(冒頭の画像:消費者庁HPより)

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