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消費者庁、内閣府令の一部改正 10日施行、経口補水液の規定は来年6月1日から

 消費者庁は10日、「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令」の一部を改正したと発表した。質疑応答集の一部も改正し、9月12日まで実施していた経口補水液の取り扱い等に関するパブリックコメントの結果も公表した。
 
 対象となるのは内閣府令第8条「特別用途食品の表示事項等」について、過剰な摂取が身体の影響を及ぼすような特別用途食品に関する表示事項に関して、新たに許可区分ごとに府令で定める。
 また、国民の健康の保護、増進を図るため、特に必要と認める時は申請者に対し、表示事項の内容について消費者に認識させるために講じる措置について資料の提出を求める手続を規定した。

 同府令は10日に施行。ただし、経口補水液に関する規定については来年6月1日からの施行となる。

 その他、特定保健用食品に関する質疑応答集の一部も改正した。(令和6年12月10日付け消食表第1080号)

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