ハッピーライフバイオ社が廃業? なくす会の再申入れに「大変厳しい状況」と回答
美容液『ハダキララ』を販売する通信販売会社㈱Happy Life Bio (ハッピーライフバイオ/東京都東久留米市、藤井一良社長)が、特定適格消費者団体に対して廃業を示唆する書面を送っていたことが明らかになった。きのう28日、(特非)埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区、池本誠司理事長)が同社ホームページで明らかにした。ハッピーライフバイオ社がアンハッピーライフバイオ社になるかもしれない?
ハッピーライフバイオ社は今月16日、消費者庁から特定商取引法の規定に基づき9カ月の業務停止命令を受けた。美容液『ハダキララ』を販売するに当たり、不当表示を行った上、特定申込を受ける際の表示に違反行為が認められたとし、同社の藤井社長にも業務禁止が命じられた。
なくす会によれば、『ハダキララ』に関する申入れに対する昨年8月21日付の同社の回答で、「広告配信を停止している」との回答が届いていたが、依然、インターネット広告を確認できること、「ご利用規約」に関する申入れに対する回答もなく、修正または使用の取り止めがなされていないことから、今年9月5日付で「再申入書」を送付したところ、10月15日付の回答で「通販事業を廃止する可能性」が示唆される文書が届いたとしている。
【解 説】
近年、インターネット通信販売を中心とした通信販売分野に関する相談件数は増加傾向にあることから、消費者庁は通販における規制、執行を強化している。同取引対策課は今年4月25日、「特定商取引法の通信販売分野における執行状況について」とする報告書を公表した。
消費者庁は2021年6月、①通販の申込みに係る最終確認画面等において、一定の事項を表示するように義務付ける、②最終確認画面に違反する表示によって消費者が誤認した場合の取消権の創設――など特定商取引に関する法律を改正し、通販に関する規制強化を行った。
通販については、23年9月~24年4月までの約8カ月間で、行政処分(指示、業務停止命令、業務禁止命令)を3件実施。いずれも定期購入商法による処分だった。これらは、21年6月の法改正で追加された最終確認画面における表示義務違反を含む事案となっている。
また、これまでは注意喚起による対応としていた法違反の疑いがある事業者に対し、行政指導も積極的に実施した。23年9月~24年4月までの約半年間で6件を実施。うち、サービスの出品などに関するプラットフォームを提供しているプラットフォーム事業者に対して、広告表示義務違反に関する行政指導を4件実施している。
㈱HappyLifeBioに対する処分を発表した10月17日にも消費者庁は、「その通信販売は⼤丈夫︖ “最終確認画⾯”をよく確認しましょう︕」という注意喚起チラシを掲示するなど、通販の申込前にいくつかのポイントを確認するように消費者に呼び掛けている。
【田代 宏】
(文中の画像:なくす会の公表資料を転載)
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