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通販会社SUNSIRIに業務停止命令 「深いシワも完全消滅!」などと表示、美容クリームを販売

 消費者庁は4日、美容クリームなどを販売する通信販売業者㈱SUNSIRI(サンシリ、埼玉県川越市、榊原実社長)に対し、特定商取引法に違反したとして3カ月間(24年10月4日~25年1月3日)の一部業務の停止命令を3日に言い渡したと発表した。また同社社長に対しても、3カ月間の業務禁止を命じた。

 同社は、少なくとも今年5月22日~7月2日までの間、『ケシミシワ』という美容クリームなどの販売において、「塗って速攻?!深いシワも完全消滅!!」、「塗ると速攻顔中のシワが完全に消えた!」、「市販の美容品とは違い確実にシワからシミまで消せます!」などと、動画やビフォーアフター画像を表示することで、あたかも同商品を塗布すれば即座にシワやシミを完全・確実に消すことができるような誇大表示を行っていた。
 そのため、特定商取引法12条の2の規定に基づき、合理的な根拠を示す資料の提出を求めたものの、提出されたものは合理的根拠を満たす資料ではなかった。

 消費者庁は上記の行為について、「誇大広告等の禁止」を規定する特商法第12条違反、「特定申込みを受ける際の表示」に関して規定した同法第12条の6第1項違反と認定。SUNSIRI社に対し、広告、申込受付および契約締結の停止を命じた。また、同社社長に対しても業務停止命令を受けた範囲における業務の開始および同業務を所掌する役員への就任などを禁じている。

 同社は今後、違反行為が発生した原因について調査分析の上検証し、契約に基づく返金や解約の問い合わせに適切かつ誠実に対応するなどの法令遵守体制を整備の上、その他の再発防止策についても役員や従業員に業務の再開までに周知徹底しなければならない。

 さらに、5月22日から10月3日までの間に同社との間で売買契約を締結した全ての顧客に対し、今回処分を受けた消費者庁の公表資料を添付した上で、11月4日までに通知し、その通知結果を消費者庁にも報告しなければならない。
 また、契約の相手方に発送する予定の通知書面の記載内容や同封書類一式について、10月17日までに消費者庁長官宛てに報告し、承認を得なければならない。

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