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【YouTube】業界初!アフィリエイト広告に消費者安全法適用~消費者庁

 消費者庁は1日、虚偽・誇大なアフィリエイト広告に対して消費者安全法(38条第1項)に基づいて注意喚起を行ったと発表した。これは我が国では初めてのこと。

 対象となった商品は、㈱Libeiroが販売する化粧品『エゴイプセビライズ』と、㈱シズカニューヨークが販売する医薬部外品『シズカゲル』のアフィリエイト広告。消費者庁と長野県が合同で調査を行ったところ、それぞれの販売において、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為を確認したため、消費者安全法の規定に基づき注意を呼びかけた。

 それぞれのアフィリエイト広告には、肌のシミが3日から1週間程度で確実に消えるかのようなSNSの投稿画像や体験談、販売日だけの限定価格などが表示されていた。しかし実際には、この体験談が、制作したアフィリエイターが画像やテキストを編集して、実在の消費者のものであるかのようにみせかけた架空のものであった。また、限定価格での販売に関しては、表示されていた日以降も販売されていたとしている。

 合同調査によって、㈱Libeiroと㈱シズカニューヨークは、それぞれASPに対して広告業務を依頼し、ASPがアフィリエイターへアフィリエイト広告の作成を再委託することを承知していたほか、これらの商品にかかわるアフィリエイト広告の表示内容の決定に関与していた。また、それぞれの広告の中には、両商品が別の商品であるにもかかわらず、商品名以外はほとんど同じ画像や文章が使われていた。

 内藤誠消費者政策課財産被害対策室長によれば、アフィリエイト広告で同法の適用は初めてのケース。消費者被害の発生・拡大の防止を防ぐための情報を発信し、消費者に注意を呼び掛けると同時に、この情報を都道府県・市町村に提供し周知するという。

 今回、消費者庁が注意喚起の対象としたのはアフィリエイト広告のため、事業者の代表者名と住所は発表しなかったとしている。

 今回の注意喚起に対して両社はそれぞれ、ホームページ上でコメントを出している。
 シズカニューヨーク社の担当者は「しっかりと確認できていなかったのは当社の責任。昨日までの広告については削除依頼している」と反省している。

【藤田勇一】

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