減り続ける届出件数、撤回新たに41件 【機能性表示食品届出DB更新】新規は既存中心に16件
機能性表示食品の届出情報データベースが9日に更新され、新規届出16件(サプリメント8件、サプリ以外の加工食品8件、生鮮食品ゼロ件)が受付公開されるとともに、撤回が行われた届出が前回4日の更新時から新たに41件積み上がった。
新規届出は、機能性関与成分、ヘルスクレームともに既存が中心。8月19日から同21日までの3日間に消費者庁に届け出されたものが公開された。
一方の撤回届は、今月2日から同7日までの手続き。撤回理由は従来どおり「販売終了」や「販売予定が無くなった」が大半を占めるが、一部、「終売のため。(機能性表示食品の届出等に関する)マニュアル81ページの『②届出者が当該商品の販売、製造を中止したとき』に該当するため」と説明する届出者も見られる。
ちなみに、今年8月30日付で制定された同マニュアル(旧ガイドライン)は、速やかに撤回届出を行う必要がある場合について、以下の4事項を示している。
① 届出者が死亡したとき、届出者である法人が解散したとき等届出者が商品の製造・販売をできなくなったとき(この場合、届出者の相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者、清算人、若しくは破産管財人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者等が届け出る)
② 届出者が当該商品の販売、製造を中止したとき
③ 安全性及び機能性の科学的根拠について新たな知見が得られ、機能性関与成分の科学的根拠として不十分な内容となったとき
④ 販売されている商品中の機能性関与成分の含有量が届け出られた含有量を下回っていたとき(生鮮食品又は単一の農林水産物のみが原材料である加工食品において、当該食品中の機能性関与成分の含有量が、表示されている量を下回る場合がある旨の注意書きが付されている場合を除く)
同マニュアルによれば、上記の②については、「当該食品の販売終了時(消費期限及び賞味期限の経過後)」に撤回届出を行う。また、先ごろ静岡県が食品表示法に基づく改善指導を県内通販事業者に行った④のケースについては、「重大ではない過失による一時的なものであって適切な改善措置や再発防止策が講じられることに加え、消費者への情報提供が行われる場合は、この限りではない」と付記されている。
【石川太郎】
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