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108事業者157商品の広告に指導 健康食品の誇大表示が5割減、飲料3.5倍に

 インターネット上で販売されていた108事業者・157商品の表示に対して、消費者庁が改善指導を行った。同庁は今年1月~3月にかけて行ったロボット検索によってチェックした上記商品の表示を健康増進法第65条第1項の規定に違反する恐れがある虚偽・誇大表示と認定し、16日に発表した。

 誇大表示は、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索とサイトの目視によって確認した。

 改善を求めた157商品の内訳は多い順に、いわゆる健康食品(カプセル・錠剤・顆粒状等)74商品、加工食品(農水産加工品・果実加工品)24商品、飲料(茶・コーヒー・ココア調製品)など57商品、生鮮食品(農産物、水産物)2商品だった。

 今回、健康食品が前々回、前回の127商品、141商品から大幅に減少した一方、飲料は前回の16商品から3.5倍となった。

 指導を受けた健康保持増進効果に関する表示は下表のとおり(消費者庁の発表資料より)。

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