食品添加物表示制度を改正へ、消費者庁の検討会が初会合
<早ければ年内にも報告書>
食品添加物表示制度の改正に向けて、消費者庁は18日、「食品添加物表示制度に関する検討会」(西島基弘座長・実践女子大学名誉教授)の初会合を開き、検討に着手した。早ければ年内にも報告書を取りまとめる。事業者の実行可能性に配慮しながら、消費者にとってわかりやすく、誤認を与えない表示方法を模索する方針だ。
初会合では、それぞれの委員が検討の方向性について意見を述べた。主に(1)安全性は確立しているため、商品選択の観点から表示方法を検討、(2)消費者にとってわかりやすい表示方法を模索、(3)企業の実行可能性に配慮、(4)消費者を誤認させる表示を規制――などの方向性が示された。
現行の表示ルールによると、使用した複数の食品添加物を一括りにして、「豆腐凝固剤」や「イーストフード」などと表示することが可能。この一括表示は、14種類の表示について認められている。これに対して消費者団体では、使用した食品添加物を全て表示するように求める意見も根強く、一括表示の範囲の見直しも検討課題に上ると予想される。
また現行制度で、「着色料(赤色3号)」や「保存料(ソルビン酸)」のように、用途名と物質名の併記も8種類について認められている。用途名の併記は、消費者にとってわかりやすい表示方法のため、適用範囲の拡大も検討の俎上に上りそうだ。