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酵素飲料販売のビーボに642万円の課徴金納付命令

 酵素飲料の広告が景品表示法に違反したとして、消費者庁は3月31日、販売会社の(株)ビーボ(東京都港区、武川克己代表)に対し、合計642万円に上る課徴金の支払いを命じたと発表した。

 同社は『ベルタ酵素ドリンク』などを販売する際に、自社ウェブサイトで「本気でダイエットなら ベルタ酵素ドリンク 99%が、痩せています」、「食べたい!でも太りたくない!そんなあなたにオススメ!」などと記載。商品を摂取するだけで、容易に痩身効果が得られるかのように表示していた。しかし、効果を裏付ける合理的な根拠はなかった。

 課徴金の対象期間は、2018年7月24日から昨年4月18日までと認定された。

 消費者庁は昨年3月29日、同社を含む酵素食品販売会社5社に対して景表法に基づく措置命令を出し、その後、課徴金に関する調査を進めていた。

 また、先月29日には、特定適格消費者団体の消費者支援機構関西が、同社を含む5社に対し、購入者への返金を申し入れた。

(画像:広告の1例、消費者庁の発表資料より)

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